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【憲法】憲法9条を考えるには幣原喜重郎を知るべきだね:2014年7月4日

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解釈問題で揺れる憲法9条ですが、アメリカが作ったから変えるべきだという説は尚強いですね。

でも、ほんとうにそうなのか?
考えるには、当時の状況が闇の中なわけですが、それを掘り起こしてウェブサイトにまとめている人がいます。

これも茂木健一郎さんのFacebookから流れてきたのですが、シェアしておきました
そこに、こんなことを書いたんですが、ちょっと説明不足だなと感じでブログにした次第です。

この部分だけだと、安倍さんも同じことを考えている可能性がある。
>「世界は今、狂人を必要としている。
何人かが、自ら買って出て狂人とならない限り、世界は、軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことができない。
これは素晴らしい狂人である。
世界史の扉を開く狂人である。
その歴史的使命を、日本が果たすのだ」


安倍さんが誰の言うことも聞かず、信念に満ち満ちて現在の施策を行っていることは明らかで、それは、ひょっとすると、この幣原喜重郎のようなことを思っているのかもしれない。
自らが狂人と言われてもなすべきことがある、と。
だけど、きちんと元の文章であるインタビュー(聞き書き)を読むと、幣原喜重郎の気概が全く異なるものであることがわかる。
政治家は、その時の政治状況に自分の思想をいれこんで政策を作るものだけど、その思想が優れていると、こんなこともできるということなのだな。
思想が優れているかどうかは、歴史が判断するだろう。
残念だなあ、今の政治家は。



安倍さんの信念が強いことはわかるのですが、その信念を曲げるだけの言説も持たない他の政治家が情けないとも言えます。
山本一太大臣のように心から安部総理に心酔している人も多い内閣なので、安倍さんの言うとおり!なのでしょうが、これで地方選挙を戦う自民党は大変でしょう。

茂木さんがシェアしたブログは、ウィンザー通信という北米に在住の女性が書いているものでした。

憲法第九条『戦争放棄』は、世界史の扉を開くすばらしき狂人、幣原首相によって生まれたもの!@ウィンザー通信

この、終戦当時の首相であった幣原喜重郎氏による証言を、ぜひ読んでください。
この証言は、国会図書館内にある資料からのもので、戦争放棄条項、憲法第九条が生まれたいきさつが、事細かに書かれています。



ということで、エントリの冒頭で、「なんちゅうすばらしい言葉やとかと思う。」と言っているのが、私が引用した部分です。
でも、「狂人」と言われても実現するという使命感と信念は、実は安倍さんも持っているのではないかと思うんです。
その中身が問題なだけで。

ということで、さらに転載元に当たります。
(この資料は国会図書館内にある憲法調査会資料(西沢哲四郎旧蔵)と題されたものを私(今川)が川西市立図書館を通じて国会図書館にコピーを依頼して手に入れ、さらにそのコピーをワードに移し替えたものである。原文は縦書きであるが、ホームページビルダーの性質上、横書きで書いている)

という注釈付きで掲載されているのが以下の文章。
昭和三十九年二月
幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について
ー 平 野 三 郎 氏 記―

この資料は、元衆議院議員平野三郎氏が、故幣原喜重郎氏から聴取した、戦争放棄条項等の生まれた事情を記したものを、当調査会事務局において印刷に付したものである。

 なお、この資料は、第一部・第二部に分かれているが、第一部・第二部それぞれの性格については、平野氏の付されたまえがきを参照されたい。

  昭和三十九年二月

          憲法調査会事務局



ということなのですが、いわゆる「聞き書き」つまりインタビューですね。

この文章を掲載しているサイトが、「日本国憲法について」と題したサイト。

幣原喜重郎(Wikipedia)を中心に憲法成立の経緯をまとめています。
これが実に面白いです。
高校の授業では出てこない人物ですから、ウィンザー通信へのコメントなどでも知らなかったという声が多いようですが、戦後の日本を築いたキーマンだと思います。

参考資料は色いろあるようですが、幣原の著書『外交五十年』(中公文庫 1987年1月)を中心に、
宇治田直義著『日本宰相列伝 幣原喜重郎』(昭和33年5月1日初版 時事通信社)
鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』(創元社 1995年5月1日発行〉
など多くの著書からまとめているようです。
まだ全部読めていませんが、幣原喜重郎を核に据えるのはなかなかユニークで重要な視点だと思います。
この一連のストーリでは、平和憲法は、アメリカ側の発想ではなく、日本側の発想であったことなどを描いています。

吉田茂についてもこんなフレーズがあります。

戦争放棄条項については、6月26日に吉田首相は、
「本条の規定は、直接には自衛権を否定してはおりませぬが、第九条第二項において、一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります」
とのべ、さらに6月28日にも、共産党の外国が攻めてきたとき、正当防衛のための軍隊は必要ではないかという質問に対して、
「国家正当防衛による戦争は正当なりとせらるるようであるが、私はかくの如きを認むることが有害であると思うのであります。近年の戦争は、多くは国家防衛の名において行われたことは顕著なる事実であります。如に正当防衛を認むることが戦争を誘発する所以であると思うのであります。正当防衛権を認むることそれ自身が有害であると思うのであります」
と述べている。吉田は幣原とともに、自衛のための軍隊をも持たないという条項を入れるという答弁を繰り返していた。


このままならば、自衛隊も生まれなかったかもしれません。
そこに芦田均が、修正を加えます。

「私は、第九条の二項が原案のままでは、わが国の防衛力を奪う結果になることを憂慮いたしたのであります。それかといってGHQが、どんな形をもってしても、戦力の保持を認めるという意向がないと判断しておりました。そして第二項の冒頭に「前項の目的を達成するため」という修正を提議しました際にも、あまり多くを述べなかったのであります。
 修正の字句はまことに明瞭を欠くものでありますが、しかし私は一つの含蓄をもってこの修正を提案いたしたのであります。「前項の目的を達成するため」という字句を挿入することによって、原案では無条件に戦力を保有しないとあったものが、一定の条件の下に武力を持たないということになります。日本は無条件に武力を捨てるのではないことは明白であります。〉(芦田均 憲法調査会資料〉



話がそれましたが、幣原喜重郎は「憲法は暫定のものか」という問いに
「あれは一時的なものではなく、長い間僕が考えた末の最終的な結論というようなものだ。」と答えます。
さらに、「軍隊のない丸裸のところへ敵が攻めてきたら、どうする訳なのですか。」という問いには、
「それは死中に活だよ。」と答え、さらに問われると
「たしかに今までの常識ではこれはおかしいことだ。しかし原子爆弾というものができた以上、世界の事情は根本的に変わって終ったと僕は思う。何故ならこの兵器は今後更に幾十倍  幾百倍と発達するだろうからだ。恐らく次の戦争は短時間のうちに交戦国の大小都市が悉く灰燼に帰して終うことになるだろう。そうなれば世界は真剣に戦争をやめることを考えなければならない。そして戦争をやめるには武器を持たないことが一番の保証になる。」

と答え、世界政府の可能性を答えています。

「非武装宣言ということは、従来の観念からすれば全く狂気の沙汰である。だが今では正気の沙汰とは何かということである。武装宣言が正気の沙汰か、それこそ狂気の沙汰だという結論は、考えに考え抜いた結果もう出ている。」

こうした大きな思想、視点を持った政治家が「狂人」となれば、平和も実現できるやもしれません。
しかし、大義のない狂人は救いようがありません。

安部総理が、大義のない狂人ではないことを願います。

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【憲法】なぜ安部総理は7月1日にこだわったのだろう?:2014年7月4日

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今日は7月4日ですが、7月4日というと、この映画が浮かびますね。
そんなことよりも、7月1日の閣議決定で集団的自衛権についての憲法解釈というのが問題になっています。

なぜ、安部総理は、7月1日に閣議決定したかったのか。
なぜ、こんなにも急いだのか。
その背景には、どんな心情があるのかが気になるところです。

その心情について、作家の森村誠一さんが新聞に投稿されていた記事が、Facebookで流れていました。
茂木健一郎さんのシェアで見たのですが、まさに私の漠然と思っていたことを言葉にされていて、作家はすごいと思いました。(詳しくは元記事を見てください)

そして、その日が、自衛隊創立60周年だというのも大いに引っかかるところではあります。

2014年7月1日、航空自衛隊は創設60周年を迎えます@航空自衛隊

 航空自衛隊では、航空自衛隊ホームページに「航空自衛隊創設60周年記念特集コーナー」を開設し、創設60周年に関する情報を発信してまいります。



ところが、海自だけは、一昨年60周年だったようです。

海上自衛隊創設60周年記念行事@海上自衛隊

 昭和27年4月26日、海上自衛隊の前身の海上警備隊が横須賀市田浦の旧海軍水雷学校跡(現海上自衛隊第2術科学校)に創設されて、平成24年で60年を迎えました。



調べると、このへんは定義の問題のようです。

自衛隊@Wikipedia

陸上自衛隊は1950年の朝鮮戦争勃発時、GHQの指令に基づくポツダム政令により警察予備隊が総理府の機関として組織されたのが始まりである。同時期、旧海軍の残存部隊は海上保安庁を経て海上警備隊となり、その後警備隊として再編。1952年8月1日にはその2つの機関を管理運営のための総理府外局として保安庁が設置された。同年10月15日、警察予備隊は保安隊に改組。そして1954年7月1日「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(自衛隊法第1条)自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)が施行され、警備隊は海上自衛隊に、新たに領空警備を行う航空自衛隊も新設。陸海空の各自衛隊が成立した。また同日付で防衛庁設置法も施行されている。



そして、この1954年というのは、第5福竜丸の被曝事件があり、最初の「ゴジラ」が公開された年でもあります。

戦後70年を迎える来年、日本はどんな国になっているのでしょう。

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【震災】復興のスピードを妨げる「人手不足」をどうする?:2014年3月11日



1948年を考えるうちに、復興を支える制度的背景の違いに行き着いてしまいました。


戦後のバラックに依る住宅復旧や、闇市での経済復旧など、社会制度を無視した人海戦術と庶民のパワーで無秩序に復旧した分、生活を優先したスピードもありましたが、その内容はお粗末なものだったわけです。

その後遺症で東京は今でも使いにくい場所が多く残ります。

東北の復旧には、そうした「生命力のある復旧」は臨めず、秩序ある計画に基づいた進展が進められています。
その、秩序だった計画に基づいた復旧が、どうも復興スピードを減殺しているような気がしてなりません。

当然、計画は必要なのですが、その建て方にあまりにも制約が多くないでしょうか。
優先順位のつけ方が、現場の要求とかけ離れていないでしょう

地域から市町村、そして県にあがり、復興庁などの国に上がって、許認可があって、降りてくる。
このシステムの影には、多くの「真面目な」「寝食を忘れた」取り組みがあります。

地方自治体で復興計画を立てたり、入札のための仕様を作ったりすることがどれだけ大変か。
そのため、多くの他県の自治体からの応援部隊が被災地の自治体に入っていることも知られています。
そして、その人達の多くが作業の大変さに疲弊していることも。

戦後の復興がスピード優先で荒っぽかったのにくらべ、震災後の復興は「真面目に」「緻密に」「安全に」進められているから、「遅い」のです。

しかも、膨大な資料と規制と省庁をまたがったルールを読み解く作業の末に作った入札が、金額が安すぎると「入札不調」を起こしています。
工事が進まないのではなく、工事を受注してもらえない自体も起きています。

戦後復興時にはなかった入札制度や情報公開制度が、スピードアップの前に立ちふさがるわけです。
とくに、瓦礫の除去といった土木工事から、住宅建設などの建設工事のフェーズにかかれば、人手についてもボランティアではどうにもならない世界に突入し、具体的な職人不足が影響してきます。

仕事はあっても職人がいない~職人不足と人件費の高騰~@建設・設備求人データベース

東日本大震災の被災地である岩手県、宮城県、福島県では、復興事業の入札で約2割が不成立となっています。建設資材や人手の不足が主な原因です。



建設業界の職人不足は、高齢化と成り手の減少でもともと逼迫していました。

増える工事、減る若手職人…建設業で人手不足@YOL

建設現場で人手が足りなくなってきた。

 建設業で働く人の数がピーク時の約4分の3に減る一方、景気の持ち直しや2020年の東京五輪・パラリンピックをにらんで、工事の量が増えているからだ。



バブル崩壊後、建設ゼネコンを頂点とする建設業界に入ろうという人が減っているのは、様々な理由がありますが、結局は給与の安さを含めた待遇の悪さ。
さすがに、国も手をこまねいてはいられず対策を打っています。

公共工事に携わる職人の賃金の目安となる「労務単価」を、2月から全国平均で7・1%引き上げて1日当たり1万6190円とした。昨年4月にも15・1%上げており、年度内に2度引き上げるのは異例だ。社会保険に加入していない会社には、国の工事を請け負わせないようにして、職人が集まりやすい環境をつくる。さらに、高校や専門学校での授業や就業体験などを通じて、建設業の魅力を若者に伝えることなども検討する。



復興優先で他の地域の工事がストップしていたのが、今後復興工事の足を引っ張るのは、復興五輪ということにもなりかねない状況もあります。

このような建設業界において、復興需要の本格化に伴い、職人不足の状況が一段と浮き彫りになっています。
建設会社は人集めのために人件費の引き上げを行っており、労務費・外注費が高騰しています。職人の人件費は、これまでに比べて3割から5割ほど上昇しました。3~5割と考えると大幅な高騰ですが、ようやくダンピングレベルから適正水準に戻って来たというのが実際のところです。
職人不足は、東北の被災3県以外の九州や北海道にも影響が及んでいます。躯体工事に従事する鉄筋工や型枠大工の職人が不足して工事がストップする現場が出ています。

(建設・設備求人データベース)

工事の重要性というのは、結局、取引金額の内容に裏付けられますから、復興工事のために九州や北海道の工事が止まったように、オリンピック向けに東京の工事の値が上がれば、ますます復興工事は立ちゆかなくなるかもしれません。

(と書いているうちに、2:46になってしまいました。黙祷)


同じ3年でも、戦後復興と震災復興では、当たり前ですが環境要因が大きく違います。
でも、スピードアップに何が必要だったか、どこがうまく言って、どこが正しくなかったか、学ぶことはできるし、その学びから、今の問題を修正するヒントは見つかるはずです。

まじめに、真摯に、真剣に立ち向かっている人たちがたくさんいるのはわかっていますが、今の震災復興は、大きな問題を抱えているように思います。
それは、その真面目さや真剣さが視野狭窄や思考停止につながっていないかということです。

もっと省庁を超えた柔軟に対応できるように「遊びココロ」や「歴史的な視点」も忘れずにいてほしい。
「一番大事なのは住民の命だ」という言葉は共有していても、その住民が誰なのかを見失いがちなのが、国や県のレベルでの対応なのではないかという気もするのです。
いまソコにいる住民が、健康で暮らせるには、補助金を渡すよりも何か仕事をしてもらった方がいいし、早く仮設ではない住宅に住んでもらった方がいい。そのあとに安全のための防潮堤でもいいのではないかと思うんですが、まず大きな安全を優先したがるように見えます。

防潮堤めぐり、住民と行政で議論となっている場所もあります。@FNN

漁業の町、気仙沼市内湾地区。
当初の計画では、道路に沿って、一面に、海抜およそ6メートルの高さの防潮堤が建つ予定だった。
この高さに反対した人の多くは、津波被害が大きかった沿岸部の住民たちだったという。



何故防潮堤が必要かという議論の根幹にあるものは、何を守るのかの問題のように思う。

菅原氏は「われわれ、何をやりたいかというと、早くこの町を直したいんですよ。できれば、前よりもいいものにしていきたい。そういう気持ちで取り組んでいます。だから、まちづくりをやりたいんですよ」と話した。
こうした防潮堤の必要性について、宮城県土木部河川課は、「被災者の多くは、防潮堤整備による、津波に対して安全なまちづくりを望んでいると考えております。今後も、丁寧な説明に努めてまいります」と回答した。



この意見のズレは、何に起因しているのか。
お互いに守ろうというのは【住民の命と安全】のはずなのに。

首相「巨大防潮堤見直しも」 昭恵夫人に同調@msn

安倍晋三首相は10日の参院予算委員会で、東日本大震災の被災地で計画されている巨大な防潮堤建設事業に関し、自治体との協議を踏まえて見直しも検討する考えを示した。「発生直後の気持ちがだんだん落ち着き、住民の意識も変わってきた。今後、見直しも自治体と相談しながら考える必要がある」と述べた。



中央の指示を頑なに守ろうとする地方の役人が頑張っているうちに、中央の意識が変わってしまう。
置いてきぼりを食った役人は意地になる。落とし所の見えない事業があふれる。
その繰り返しは避けてほしい。

1948年と現在の一番の違いは、政治家の人手不足だ、というオチにならないようにしてほしいと思います。

期日前投票に行って来ました


妻が来週、実家に行くため都知事選に投票できないので、一緒に期日前投票に行って来ました。

ウチから一番近い新宿区の期日前投票所は、新宿区役所第一分庁舎。

東京都知事選挙 期日前投票サイト
期日前投票

仕事、病気などの理由で、投票日に投票所に行くことができないと見込まれる方には、期日前投票の制度があります。期日前投票制度は、投票日前であっても、宣誓書に記入する他は、投票日と同じ方法で投票を行うことができます。



投票所一覧

投票は、投票のために郵送されてきた用紙の裏に名前と住所を書いて、理由に丸をつけて提出。
後は、投票用紙を貰って、投票するだけ。
投票の仕方は、投票所と同じです。

投票所に行ってしまえばあっという間に終了。

投票日前日までやってますから、投票日に行けそうもない方は、期日前投票してもいいんじゃないでしょうか。
(音が出ます)

【拡張】OK基準とNG基準で考えてみる_その2:法律はどっち?:2013年12月12日


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少し考えて見るシリーズ「OK基準とNG基準」の2回めです。

昨日は、社会への拡張をしてみました。

【拡張】OK基準とNG基準で考えてみる_その1:社会への拡張:2013年12月11日

法律で言えば、最もOK基準が描かれているのが憲法ではないでしょうか。
こう振る舞うとする。こういう国であるとする。
国としての是。つまりOKが示されているのが憲法です。

そして、成文法として刑法ではNGが示されています。
罪と罰則規定が定義されているのが刑法だからです。
だから、枚挙に暇がありません。追加し続けられます。

でも、憲法が、太陽のように国を照らすOK基準であれば、NGが明確になりやすいでしょうし、NGを列挙しなくても、ダメなものはダメといえるのではないでしょうか。



NG基準社会からOK基準社会への移行がいいんじゃないか、という話にしましたが、独裁とか党による運営とか、イデオロギーでリードしようというのは、NG基準だなあ、と思うわけです。

じゃ、イデオロギーではないもので社会を統治しようとするのは何か。
近代では、それは法治国家ではないかと思います。

社会の統治システムというと、自由主義とか、民主主義とかいう話になりますが、それはもっと後の段階ではないでしょうか。
主義ですからイデオロギーなのであって、どういう考え方で運用するかを示している。
だから、どちらも法治国家の運用のイチ方法ではないかと思うんですね。

NGなのかOKなのか、という議論で進めていくとすれば、まず法律でNGもしくはOKを規定して、それで共同社会を営みましょうという法治国家について考えなければならないでしょう。

念のため辞書で調べると法治国家とは「国民の意思によって制定された法律に基づいて国政が行われることを原則とする国家」(出展)です。

Wikipediaでは、法治国家は、どういう専門家が書いたかはわかりませんが

その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。



とあります。
法律が優先すれば、国家形式は問わないともあります。

形式的法治主義の観点からすれば、現在の国家のほとんどは「法治国家」である。たとえ国王や君主や権力者(独裁者)が統治する国家であっても、その権力が法律によって制限されている場合は、法治国家に当てはまる。また、一部の権力者が自由に法律を制定したり改正できる国家も、形式的に政府や権力者が法律に拘束されているならば、法治国家の定義に当てはまる(極端な例として「全権委任法」によって独裁権力を合法的に得たアドルフ・ヒトラー)。ただし、国王や君主の権力が法律に一切制限されない近世の「絶対君主制」や、近現代においても権力者が自国の法律を無視して権力を行使している場合は、この定義には当てはまらない。



さらに気になることを書いていまして

一方、実質的法治主義の観点においては、法の形式だけではなく内容上の正当性が追求されねばならず、法律体系が憲法や人権、慣習や社会道徳などに適っているかどうかが問題となる。



憲法というのは、法体系の上に立つようなのです。

憲法と法体系はどう違うんでしょう?(いまさらですが)

またしてもWikipediaですが、こうあります。

憲法(けんぽう)とは、国家権力の組織や権限、統治の根本規範(法)となる基本原理・原則を定めた法規範をいう(「法的意味の憲法」)。ただし、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もある(「事実的意味の憲法」)



これは分けて考えるべきらしい。

憲法学上、「憲法」の概念は、事実的意味として国家の政治的統一体の構造や組織を指す場合(「事実的意味の憲法」)と法的意味として国家の基本法・根本法を指す場合(「法的意味の憲法」)に分けられ、後者が法規範であるのに対して前者は事実状態そのものを指すもので混同すべきでないとされる



そして、他の法律の上にたつと。

相対的な意味とは、法体系上で他の規範(法)と比較して優越性が明確な表記を持つことをいう。特に最高法規性が認められていることをいう。



法学部出身じゃないので、ちゃんと考えてきませんでしたが、憲法と他の法律の違いって大事だね。

憲法は他の法律の上に立って、その国がどんな国かを決めているわけで、他の法律を作る人達(立法府だから国会議員ね)が作った法律も、憲法に違反してないかを調べる制度がある(違憲審査制

さらにWikipediaではこうある。

近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使を拘束・制限し、権利・自由の保障を図るためのものであるとされる。



憲法の改正を進めようとする人たちは、この国のカタチを「改正」したい人たちだともいえる。
だから、基本的人権に関する解釈や、国家権力の行使の拘束・制限についての考え方や、権利・自由の保障をどうしたいか、という点が問題になるわけだ。

なんだか、やっと、最近の問題がわかってきた気がする。
遅いね。

で、このエントリのまとめは、憲法のことを勉強すると、憲法は基本的にOK基準な気がする、ということです。

この国で生きていくには、何がOKなのかを決めていて、何がNGかじゃないのではないか。
NGについては、法体系の中で考えていけば良くて、まずは、みんなOKだよ、と言っているのが憲法なのではないだろうか。

そして、日本国憲法の最大のOKにして、最大のNGが9条なのだろう。

戦争をしない、というNGは、実は、人類史上まれに見るOK基準だったんだと思う。

話がずれてしまったようなきがするけど、今日はここまで。

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憲法については、この本が最高に面白かった。
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プロフィール

fujita244

Author:fujita244
2000年から新宿在住。
21世紀とともに新宿を闊歩。
高度成長期の一億総中流育ち
頭も身体もサイズM。
フツーのオッサンから見て
フツーじゃなさそうな話を
書いています。

2011年12月に
「若だんなの新宿通信」から
「フジタツヨシの新宿通信」
に変更しました。

2012年12月20日にはてなブログも始めました。
「fujita244's field」です。
2013年2月1日からゴルフ専用のブログもはじめてます。
「fujita244のゴルフBK」です。
2つのサブブログもよろしくお願いします。

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